■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたの会社は宅建業の免許を取得したいと考えている。
あなたの会社の役員のうちに、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪に
より3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けること
ができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることが
できる。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう。)
答えは、この記事の後ろに・・・。
■ 今日の「チェックしてみよう」
▼ 何度か紹介していますが、この無料小冊子、読んでいない人は、一度目を通しておくことをオススメします。
株式投資から不動産投資まで、お金(投資)に関する知識を高めることができます。
お金の勉強はとても大切なのに、学校で習いません。
自分で意識的に学ばなきゃですね。
「投資のこと丸分かり読本」
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
×
<解説>
・法人でその役員のうちに免許欠格事由に該当するものがいる場合、その法
人は免許を受けることができない。
・禁錮以上の刑に処せられた者は、免許欠格事由に該当する。
・判決に執行猶予がついていたとしても、その猶予期間が満了しなければ、
免許を受けることはできない。
<アドバイス>
宅建業者の免許基準は出題されたら確実にとらなくてはいけません。
「間違えようがない」というくらいまで知識を定着させておきましょう。
※今回の問題は、2003年・問31 肢2を参照しました。
難易度:易
トラックバック
http://eitto.blog74.fc2.com/tb.php/114-602aa2fa
