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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたの会社は宅建業の免許を取得したいと考えている。

あなたの会社の役員のうちに、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪に
より3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けること
ができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることが
できる。


答えは、○?×?



(さあ、考えよう。)




答えは、この記事の後ろに・・・。





■ 今日の「チェックしてみよう」

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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
×

<解説>
・法人でその役員のうちに免許欠格事由に該当するものがいる場合、その法
人は免許を受けることができない。

・禁錮以上の刑に処せられた者は、免許欠格事由に該当する。

・判決に執行猶予がついていたとしても、その猶予期間が満了しなければ、
免許を受けることはできない。


<アドバイス>
宅建業者の免許基準は出題されたら確実にとらなくてはいけません。
「間違えようがない」というくらいまで知識を定着させておきましょう。

※今回の問題は、2003年・問31 肢2を参照しました。


難易度:易
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プロフィール

Author:eitto
20代後半。

元・大手資格試験予備校講師。
元・大学講師。

不動産に対する興味と情熱は人一倍!
人に教えることが大好きです。

今の目標は、某大学の不動産学部の教授になること。


【合格した資格】
・マンション管理士試験合格(平成16年度の試験に合格)
・管理業務主任者試験合格(平成15年度の試験に合格)
・宅地建物取引主任者試験合格(平成14年に合格)
・行政書士試験合格(平成15年度の試験に合格 ※合格率2.86%で、当時は、行政書士試験史上最難の合格率でした←ハイ、ジマンデス。。。)

現在、行政書士に登録し、行政書士法務事務所を運営しています。

【学位】
法学修士

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