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2008年_借地借家法の改正がありました

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平成20年1月1日より、借地借家法が改正されました

事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満になりました。



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定期借地権とは、契約の更新がなく、期間の満了によって確定的に終了する借地権のことです。
このうち、もっぱら事業用の建物を所有する目的で設定される定期借地権を事業用借地権といいます。

事業用定期借地権は、今まで「10年以上20年以下の契約期間に限って設定することができる」とされていました。

この規定に対して、経済界から「20年じゃ足りん。もっと長く使える事業用の借地権をつくってほしぃ〜」との要請があり、それが実って今回の改正になったわけです。

確かに、「土地を借りて大規模なショッピングモールを作りたい」というような場合、土地を借りられる期間が20年しかないんじゃちょっと短すぎますよね。




はい、というわけで、

この改正のポイントは次の1点だけ!




事業用借地権の設定期間

従来・・・10年以上「20年以下」
   ↓
今後・・・10年以上「50年未満」



さくっと押さえておきましょう


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プロフィール

Author:eitto
20代後半。

元・大手資格試験予備校講師。
元・大学講師。

不動産に対する興味と情熱は人一倍!
人に教えることが大好きです。

今の目標は、某大学の不動産学部の教授になること。


【合格した資格】
・マンション管理士試験合格(平成16年度の試験に合格)
・管理業務主任者試験合格(平成15年度の試験に合格)
・宅地建物取引主任者試験合格(平成14年に合格)
・行政書士試験合格(平成15年度の試験に合格 ※合格率2.86%で、当時は、行政書士試験史上最難の合格率でした←ハイ、ジマンデス。。。)

現在、行政書士に登録し、行政書士法務事務所を運営しています。

【学位】
法学修士

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