あの人と下町で・・・
2年目もやりますよ〜!「えいっ!」と宅建合格講座 3/26開講!!
下町の趣のある居酒屋で、あの人と飲んできました。
あの人って誰?
→ この人ですよ。
私はこの先生と一時期同じところで働いていたことがあります。
その頃からいろいろと教えてもらってました。
おそらく日本で10本の指に入るくらい宅建の指導に長けた先生です。
熱意と迫力、笑えるエピソードを交えての講義展開がすごいです。
「日本の宅建名講師10傑」なるものがあったら、間違いなくノミネートされるでしょう。
今回、私はこの先生と宅建試験の動向や不動産業界の未来について、熱く語りました
3時間くらい語って別れたのですが、先生は、別れるときに私の姿が見えなくなるまで振り向いて手を振ってくれていました。 「その熱意とホスピタリティが、受講生に響く(届く)のだな〜」、と実感しました
先生の「宅建合格らくらくナビ〜みやざき講師のブログ〜」は、わかりやすく、知識が自分で整理できるように解説がされていることで、有名ですね。
資格ブログランキングでいつも上位にいる巨大ブログ。
今年の宅建試験に向けて、すでに本格的に情報発信しています。
内容がすばらしいので、チェックしておくことをオススメしますよ。
要チェックや・・・(チキチキ)。
※宮崎先生、九州帰りのお忙しい中、ありがとうです。またアツく飲みましょう!!
2008年_借地借家法の改正がありました
平成20年1月1日より、借地借家法が改正されました。
事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満になりました。
→ このブログは現在何位でしょう?
定期借地権とは、契約の更新がなく、期間の満了によって確定的に終了する借地権のことです。
このうち、もっぱら事業用の建物を所有する目的で設定される定期借地権を事業用借地権といいます。
事業用定期借地権は、今まで「10年以上20年以下の契約期間に限って設定することができる」とされていました。
この規定に対して、経済界から「20年じゃ足りん。もっと長く使える事業用の借地権をつくってほしぃ〜」との要請があり、それが実って今回の改正になったわけです。
確かに、「土地を借りて大規模なショッピングモールを作りたい」というような場合、土地を借りられる期間が20年しかないんじゃちょっと短すぎますよね。
はい、というわけで、
この改正のポイントは次の1点だけ!
事業用借地権の設定期間
従来・・・10年以上「20年以下」
↓
今後・・・10年以上「50年未満」
さくっと押さえておきましょう

→ ワンランク上のブログを目指す!

