代理の問題だい!
■今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたは、売主Bの代理人として、買主Aとの間でB所有の甲地の売買契約を締結した。あなたがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
答えは、この記事の後ろの方に・・・。
→ このブログは現在何位でしょう?
■今日の「勉強法」のヒント
「今からでもまだ間に合いますか?」という質問には、「○○」と答えます。
「一応、願書は出したのですが、勉強はほとんど進んでません。今からでもまだ間に合いますか?」
この時期になると、こんな質問を受けることが多いです。
その質問に対して、私は、
「余裕で間に合います!!」
(ズビシっ)
と答えます。
普通に考えてみてください。
2ヶ月も集中して勉強すれば、不動産取引の知識なんて一通り身につけられますよね。
人間が集中することのパワーはとんでもないものです。
「本気で!」合格したいと思って、集中して勉強すれば、余裕で間に合います。
「まだ間に合いますか?」と質問しておきながら、自分が不合格になったときの言い訳にしようと考えている人は多いです。
残念でした。
人間の集中のパワーをあなどるなかれ。
余裕で間に合います!
これ本当。
根性論とか精神論ではなくて、1〜2ヶ月程度しか勉強期間がなくても、合格している人は私のまわりにたくさんいます。
今から「あきらめの準備をしている人」は、格好悪い&もったいないですよ?
★今からでも余裕で間に合う勉強法を教えてます。★
▼えいっ!と宅建合格講座
http://www.eitto.com/
■今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
○
<解説>
代理人が本人のために代理意思を有していることを示さないでした意思表示の効果は代理人に帰属するのが原則です。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合や、または知りえた場合は、契約の効果は本人に対して効力を生じます。
本肢では、相手方AはあなたがBの代理人であることを知っていたので、本人Bに対して契約の効果が生じ、Aは甲地を取得することができます。
<アドバイス>
代理の問題は頻出事項です。本人・代理人と相手方との関係をしっかりと押さえておきましょう。
※今回の問題は、2005年・問3を参照しました。
難易度:易
■宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
1〜2年前までは、ゴキブリが大の苦手で・・・。
ゴキブリを見るたびに軽い悲鳴をあげていました。
最近は、仕事柄、田舎の民家などに行きます。
ゴキブリを見る機会が増えたせいか、遭遇してもあまり驚かなくなりました。
さすがに直接つかんだりはできませんが、蹴っ飛ばして追い払うくらいはできるようになりました。
慣れってすごいですね。
たくましくなった・・・のか?
まあ、できれば見たくないものですよね。。。
→ ワンランク上のブログを目指して!
→宅建を受験する人で、登録していない人は登録をお急ぎください!メルマガ発行してます。
あなたは、売主Bの代理人として、買主Aとの間でB所有の甲地の売買契約を締結した。あなたがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
答えは、この記事の後ろの方に・・・。
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■今日の「勉強法」のヒント
「今からでもまだ間に合いますか?」という質問には、「○○」と答えます。
「一応、願書は出したのですが、勉強はほとんど進んでません。今からでもまだ間に合いますか?」
この時期になると、こんな質問を受けることが多いです。
その質問に対して、私は、
「余裕で間に合います!!」
(ズビシっ)
と答えます。
普通に考えてみてください。
2ヶ月も集中して勉強すれば、不動産取引の知識なんて一通り身につけられますよね。
人間が集中することのパワーはとんでもないものです。
「本気で!」合格したいと思って、集中して勉強すれば、余裕で間に合います。
「まだ間に合いますか?」と質問しておきながら、自分が不合格になったときの言い訳にしようと考えている人は多いです。
残念でした。
人間の集中のパワーをあなどるなかれ。
余裕で間に合います!
これ本当。
根性論とか精神論ではなくて、1〜2ヶ月程度しか勉強期間がなくても、合格している人は私のまわりにたくさんいます。
今から「あきらめの準備をしている人」は、格好悪い&もったいないですよ?

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■今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
○
<解説>
代理人が本人のために代理意思を有していることを示さないでした意思表示の効果は代理人に帰属するのが原則です。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合や、または知りえた場合は、契約の効果は本人に対して効力を生じます。
本肢では、相手方AはあなたがBの代理人であることを知っていたので、本人Bに対して契約の効果が生じ、Aは甲地を取得することができます。
<アドバイス>
代理の問題は頻出事項です。本人・代理人と相手方との関係をしっかりと押さえておきましょう。
※今回の問題は、2005年・問3を参照しました。
難易度:易
■宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
1〜2年前までは、ゴキブリが大の苦手で・・・。
ゴキブリを見るたびに軽い悲鳴をあげていました。
最近は、仕事柄、田舎の民家などに行きます。
ゴキブリを見る機会が増えたせいか、遭遇してもあまり驚かなくなりました。
さすがに直接つかんだりはできませんが、蹴っ飛ばして追い払うくらいはできるようになりました。
慣れってすごいですね。
たくましくなった・・・のか?
まあ、できれば見たくないものですよね。。。
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報酬額の計算だ。ほう〜
■今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたは宅建業を営んでおり、消費税課税事業者である。
今回、売主A(消費税課税事業者)からA所有の土地付建物5100万円(消費税100万円を含む)の媒介依頼を受け、買主Bとの間で売買契約を成立させた。
あなたがAから受領できる報酬の限度額(消費税を含む)は「1,590,000円」である。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
答えは、この記事の後ろの方に・・・。
→ このブログは現在何位でしょう?
■今日の「勉強法」のヒント
「勉強しなくちゃ・・・」をやめて「勉強したい!」と言ってみよう。
友達・同僚・上司と宅建について話をするときも、
「あ〜、勉強しなくちゃ・・・」と言うのではなくて、「勉強したい〜!」
と言ってみる。
これ、一度試してみてほしい。
周りがあなたを見る目が変わるから。
あなたから合格するオーラが出始めるから。
宅建試験の申込期間が終わりましたね。
あとは、わき目もふらず、前進あるのみ!
合格するイメージがわかない人はカラダ1つでここに飛び込め!
▼えいっ!と宅建合格講座
http://www.eitto.com/
■今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
×
<解説>
売買代金に消費税が含まれているときは、消費税を含まない価格が報酬額算
定の基礎になります。
つまり、本問では、5000万円が報酬額算定の基礎になります。
5000万円×3%+6万円=156万円
さらに、あなたは課税業者なので、5%上乗せして報酬をもらえます。
156万円×1.05=1,638,000円
あなたは、1,638,000円 もらえます。
<アドバイス>
報酬額の計算は、一度やり方を覚えてしまえば得点できます。
一通り、過去問に出題された計算問題を解いておきましょう。
※今回の問題は、2004年・問41を参照しました。
難易度:易
■宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
都内で評判のホルモン焼き屋に行ってきました。
開店と同時に並び、一番乗りで入店。
客は焼き物について一切オーダーできず、オヤジさんがその日の肉の質を見
て、客に出します。
-----------------------------------------------------
オヤジさん:「今までに、うまいカシラくったことある?」
僕:「いや、あまりないっす。」
オヤジさん:「そりゃよかった。これ食ってごらん。ウマいカシラってこう
いうもんだから。」「知らない世界につれてってやっからさ!」
僕:「うまっ!?」「すごいね、オヤジさん。なにこれ!?」
オヤジさん:「・・・」(ニヤリ)
-----------------------------------------------------
こんな会話の連続でした。
「肉1つでこんなに幸せになれるんだ」なんて実感しました。
店のホームページがないので、僕がその店を知った記事を載せておきます。
その店を知ったきっかけは、週刊モーニングの焼肉コラム。
→ http://www.e-1day.jp/morning/hormone/070301.html
→ http://www.e-1day.jp/morning/hormone/070705.html
(この2つの記事を読むと、必ず行きたくなっちゃいます。。。)
機会があったら行ってみてください!元気が出ます!!
→ ワンランク上のブログを目指して!
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あなたは宅建業を営んでおり、消費税課税事業者である。
今回、売主A(消費税課税事業者)からA所有の土地付建物5100万円(消費税100万円を含む)の媒介依頼を受け、買主Bとの間で売買契約を成立させた。
あなたがAから受領できる報酬の限度額(消費税を含む)は「1,590,000円」である。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
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「勉強しなくちゃ・・・」をやめて「勉強したい!」と言ってみよう。
友達・同僚・上司と宅建について話をするときも、
「あ〜、勉強しなくちゃ・・・」と言うのではなくて、「勉強したい〜!」
と言ってみる。
これ、一度試してみてほしい。
周りがあなたを見る目が変わるから。
あなたから合格するオーラが出始めるから。
宅建試験の申込期間が終わりましたね。
あとは、わき目もふらず、前進あるのみ!
合格するイメージがわかない人はカラダ1つでここに飛び込め!
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■今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
×
<解説>
売買代金に消費税が含まれているときは、消費税を含まない価格が報酬額算
定の基礎になります。
つまり、本問では、5000万円が報酬額算定の基礎になります。
5000万円×3%+6万円=156万円
さらに、あなたは課税業者なので、5%上乗せして報酬をもらえます。
156万円×1.05=1,638,000円
あなたは、1,638,000円 もらえます。
<アドバイス>
報酬額の計算は、一度やり方を覚えてしまえば得点できます。
一通り、過去問に出題された計算問題を解いておきましょう。
※今回の問題は、2004年・問41を参照しました。
難易度:易
■宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
都内で評判のホルモン焼き屋に行ってきました。
開店と同時に並び、一番乗りで入店。
客は焼き物について一切オーダーできず、オヤジさんがその日の肉の質を見
て、客に出します。
-----------------------------------------------------
オヤジさん:「今までに、うまいカシラくったことある?」
僕:「いや、あまりないっす。」
オヤジさん:「そりゃよかった。これ食ってごらん。ウマいカシラってこう
いうもんだから。」「知らない世界につれてってやっからさ!」
僕:「うまっ!?」「すごいね、オヤジさん。なにこれ!?」
オヤジさん:「・・・」(ニヤリ)
-----------------------------------------------------
こんな会話の連続でした。
「肉1つでこんなに幸せになれるんだ」なんて実感しました。
店のホームページがないので、僕がその店を知った記事を載せておきます。
その店を知ったきっかけは、週刊モーニングの焼肉コラム。
→ http://www.e-1day.jp/morning/hormone/070301.html
→ http://www.e-1day.jp/morning/hormone/070705.html
(この2つの記事を読むと、必ず行きたくなっちゃいます。。。)
機会があったら行ってみてください!元気が出ます!!
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みんな大好き、法令上の制限
宅建受験生が街を歩けば法令上の制限にあたる。
何度も言っていることですが、
宅建の勉強がすすんでくると、街を見る目が変わります。

→ このブログは現在何位でしょう?
「あっ、2項道路だ。」

「この辺は市街化調整区域だろうな。」

「このガス管も都市施設だな。開発行為をする場合は・・・」

「土地区画整理やってるよ。組合施行かな。」

「避雷針があるからこの建物の高さは・・・」

・・・etc
今まで気にも留めなかったことに、気づくようになります。
それは、成長です。
宅建の勉強をする
↓
街中で「気になる」
↓
宅建で勉強した内容を思い出す
↓
関連する知識を思い出す
↓
思い出せなかったら復習する
↓
街中で「気になる」
(以下、繰り返し・・・。)
この好循環ができれば、法令上の制限はおもしろく感じまくりです。
あなたは、街を歩いていて、どれだけ、勉強した内容が目に留まりますか?
さあ、明日街に出て試してみましょう!
「知ることは娯楽なのだ。」
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○○法○条?
受験生の中には、「○○法○条によれば・・・」とか、「それって、○○法○条ですか?」などという感じの話をする人がいます。
そういう人は、「よく勉強をしている人」といえますが、
もっと厳密にいえば、「よく(ムダな)勉強をしている人」です。
宅建試験に合格するために、条文の番号なんて調べる必要もないし、覚える必要もありません。
調べたり覚えるだけ時間と労力のムダです。

条文を使いこなすのは実務についてからで十分。
資格を取る段階では、もっとスマートに勉強しましょう。
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ただし、次の条文番号は最低限押さえておきましょう。
問題文で出てきたときに、何を聞いているのかわかるようにするためです。
・宅建業法35条
・宅建業法37条
・農地法3条
・農地法4条
・農地法5条
それぞれの条文が何を指しているかわかりますか?
・宅建業法35条→重要事項の説明
・宅建業法37条→契約締結時の書面
・農地法3条→農地の権利移動
・農地法4条→農地の転用
・農地法5条→農地の転用目的権利移動
・・・大丈夫ですよね。
条文番号なんて、この程度を押さえておけば十分です。
「ムダなことをやるのは不安な人。不安に負けた英雄はいない。」
フアンニハマケナイ

ムダナコトハシナイ

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日本を5つに分けてみそ!
都市計画法上、日本を5つに分けることができます。その5つを言ってみてください。

はい、言ってみましょう。
せーーの、
→ このブログは現在何位でしょう?
「あれ?まさか、言えないなんてことないですよね?」


答えは、
1、市街化区域
2、市街化調整区域
3、非線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域以外)
4、準都市計画区域
5、都市計画区域外
の5つですね。
それぞれ、どのような地域なのか、頭の中に入れておきましょう。
この5つの分類を理解して頭の中に入れていれば、「開発許可の要否」や「国土利用計画法の届出」といった、必ず出題される問題(数字を覚えなくてはいけない問題)を得点しやすくなります。
テキスト等に載っている表の順番を押さえることができて、その結果、数字を覚えやすくなるからです。
「法令上の制限」を得意にするコツはココにありますよ

ちなみに、「開発行為の要否」と「国土利用計画法の届出要件」を覚えてしまえば、それだけで、法令上の制限で2点が約束されます。
これはおいしいですねぇ。
「年をとってくると、暗記がどうも苦手で・・・。」なんていっている場合じゃないってば!!

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