妄想劇場で宅建攻略!
宅建試験までカウントダウンが始まってますが、勉強を楽しんでますか?

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この時期になると、周りの雑音がうるさくなってきますね。
特に、会社から宅建をとることを命じられている人は、「おい、○○クン、宅建の勉強は大丈夫かね?」なんて上司から言われている時期でしょう。
(そんなときは、大丈夫じゃなくても大丈夫って言っておきましょうね?その方が絶対印象がいいから!!)
周りの雑音なんて気にする必要はないです。
あなたがあなたのために宅建をとるのですから!!
「誰の真似もすんな。君は君でいい。」のです。
さて、勉強を楽しんで続けるコツは、勉強をするときに、めちゃくちゃ感情移入してみることです

。たとえば、「AがBに○○した。」という文章があったら、Aを誰か知り合いに、Bを自分自身に置き換えてみる。
「自分がその問題の当事者だったらどうか?」という気持ちで読んでいく。
「マジかよ!?こりゃたまらん!」という気持ちになれるくらいに感情移入する。。。

これをやると、集中力がアップしますし、知識が頭に残ります。
勉強をやっていて飽きなくなります。
「やっていて飽きないということは、その道のプロになれる」ということです。
さあ、今宵も妄想劇場で、勉強を継続しましょう。
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宅建業者の瑕疵担保責任は必ず押さえておこう。
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたは宅建業を営んでいる。今回、自ら売主として、宅地建物取引業者でないAと中古の土地付建物の売買契約を締結した。
あなたとAとの間で、瑕疵担保責任を負うべき期間について、「その土地付建物の引渡しのときから1年間」とする特約をした場合は、その期間は、Aが瑕疵の事実を知ったときから1年間となる。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
答えは、この記事の後ろの方に・・・。
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■ 今日の「勉強法」・・・というか、アナウンス!
宅建試験の願書配布&申込みが始まっています。
願書を書かなくてはいけないので、面倒です。
インターネットの出願期間は、もう締め切られちゃいました。
まだ申し込んでいない人は、忘れないために、今すぐ申し込みましょう!
・・・例年、8/1、8/2あたりに、「願書出すの忘れました」というおちゃめな人が、僕の周りに1人か2人は現れます。
そういう人は、共通して、照れくさそうに「へへへ」という感じの笑顔を見せてくれます。

スキルアップするチャンスを一年間も棒にふらないためにも、必ず申し込みはしてくださいね。
合格するイメージがわかない人はカラダ1つでここに飛び込め!
▼えいっ!と宅建合格講座
http://www.eitto.com/
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
○
<解説>
宅建業者が自ら売主となる場合において、瑕疵担保責任を負うべき期間について引渡しのときから2年以上とする特約をすることはできるが、これより買主に不利となる特約は無効となる。
無効となった場合、民法の規定により、その期間は、買主が瑕疵の事実を知ったときから1年間となる。
<アドバイス>
自ら売主の場合の瑕疵担保責任の特約は頻出事項です。しっかりと理解してひっかからないようにしておきましょう。
※今回の問題は、2000年・問40・肢1を参照しました。
難易度:易
■ 宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
東京マラソンの参加者エントリーが始まってます。
去年の模様をTVのニュースで見てぜひ走りたいと思っていたので、即、応募しました。
昨年と同じく、今年も応募者が多いため抽選になるようです。
http://www.tokyo42195.org/
↑
ランナーの募集を開始して5日で定員オーバーになるなんてすごいですね。
みんな、そんなに走りたいのか!?
出場できるかどうかわかりませんが、出場できること前提で、体力づくりにはげみます!
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あなたは宅建業を営んでいる。今回、自ら売主として、宅地建物取引業者でないAと中古の土地付建物の売買契約を締結した。
あなたとAとの間で、瑕疵担保責任を負うべき期間について、「その土地付建物の引渡しのときから1年間」とする特約をした場合は、その期間は、Aが瑕疵の事実を知ったときから1年間となる。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
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■ 今日の「勉強法」・・・というか、アナウンス!
宅建試験の願書配布&申込みが始まっています。
願書を書かなくてはいけないので、面倒です。
インターネットの出願期間は、もう締め切られちゃいました。

まだ申し込んでいない人は、忘れないために、今すぐ申し込みましょう!
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そういう人は、共通して、照れくさそうに「へへへ」という感じの笑顔を見せてくれます。


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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
○
<解説>
宅建業者が自ら売主となる場合において、瑕疵担保責任を負うべき期間について引渡しのときから2年以上とする特約をすることはできるが、これより買主に不利となる特約は無効となる。
無効となった場合、民法の規定により、その期間は、買主が瑕疵の事実を知ったときから1年間となる。
<アドバイス>
自ら売主の場合の瑕疵担保責任の特約は頻出事項です。しっかりと理解してひっかからないようにしておきましょう。
※今回の問題は、2000年・問40・肢1を参照しました。
難易度:易
■ 宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
東京マラソンの参加者エントリーが始まってます。
去年の模様をTVのニュースで見てぜひ走りたいと思っていたので、即、応募しました。
昨年と同じく、今年も応募者が多いため抽選になるようです。
http://www.tokyo42195.org/
↑
ランナーの募集を開始して5日で定員オーバーになるなんてすごいですね。
みんな、そんなに走りたいのか!?
出場できるかどうかわかりませんが、出場できること前提で、体力づくりにはげみます!
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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたは宅建業を営んでいる。
このたび、売主Aと買主Bとの間の建物の売買の媒介をすることになった。
建物の引渡しの時期についてAとBの合意が不確定である場合、あなたは、売買契約が成立するまでの間に当該事項をBに説明しないことができる。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
答えは、この記事の後ろの方に・・・。
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■ 今日の「勉強法のヒント」
記憶は回数と時間の産物である。

「早くから暗記をしても忘れてしまうからムダ。直前期にまとめてやれ」とアドバイス
をする人がいます。
これは、まったくのウソです。
記憶ができるかどうかは、「回数と時間をどれだけかけたか」にかかっています。
早いうちから暗記には力をいれましょう。
合格者の勉強習慣・勉強方法が身につきます。
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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
○
<解説>
建物の引渡時期は、重要事項の説明においては、説明しなくてもよい。
なお、37条書面には建物の引渡時期を必ず記載しなければならない。
<アドバイス>
重要事項の説明事項に関する基本的な問題です。
重要事項の内容は、回数と時間をかけて押さえていきましょう。
※今回の問題は、1997年・問40・肢3を参照しました。
難易度:易
■ 宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
難易度:易
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■ 宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
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仕事で出会った田舎の地主さんと意気投合。
その土地でとれた「たまねぎ」をたくさんもらいました。
「これがニガイと感じたら、病院で診てもらえ!あっひゃっひゃっひゃ・・・。」
と地主さんが言うほどの自信作でした。
スーパーで売っているのとは比較にならないくらいデカいです。
形もまるまるとして立派です。
食べてみると、まったく苦味がなく、甘〜いです。
さすが地主さんの自信作!味も抜群!
スライスにして、スモークサーモンと和えて、ビールをキューッと!
地主さん、グッドジョブ!!
しばらく普通のたまねぎは食べられません(笑)
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2007年度 願書配布&出願始まってますよ!
宅建試験の願書配布、始まってますよ!?

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願書の配布期間は、
7月 2日(月)から7月31日(火)(消印有効)まで
インターネットによる申込は、
7月 2日(月)午前9時30分から
7月17日(火)午後9時59分まで
(2007年度版です。)
意外と、出願期間は短いです。
「あとでいいや」と後回しにしていると、うっかり出願を忘れてしまいます。
例年、「願書を出し忘れました」という人が僕の身の回りに出てきます。
泣くに泣けません!

笑うに笑えません!
忘れないように、即、申し込んでしまいましょう!
詳しくは、コチラからどうぞ。
>>不動産適正取引推進機構へ
ちなみに、試験日は
平成19年10月21日(日) ですよ。
この日は1日空けておきましょうね。
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