メルマガ010
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたは宅建業を営んでいる。
このたび、土地付建物の売買に係る広告をすることにした。
広告したい物件が建築確認の申請中である場合、「建築確認申請中!建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示したとしても、広告をすることはできない。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
答えは、この記事の後ろの方に・・・。
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■ 今日の「勉強法のヒント」
仮眠をする10分前にコーヒーを飲むといいよ。なぜなら・・・。
「仕事から帰ってくる→夕飯を食べる→30分仮眠をする→勉強する」
働いている方で、残業が少ない方には、こんな生活リズムがオススメです。
仮眠は、眠れなくても、目を閉じて横になるだけで、OK。
仮眠の10分くらい前にコーヒーを飲みましょう。
カフェインが効いて、仮眠後の目覚めが、よりスッキリします。
最近テレビで紹介されていましたが、僕も何年も前から実行している方法です。
「夕飯の後は、ビールでなくてコーヒー。」
一度お試しあれ!
合格者の勉強習慣・勉強方法が身につきます。
▼えいっ!と宅建合格講座
http://www.eitto.com/
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
○
<解説>
建築確認がなされる前は、広告することはできない。「建築確認中」と表示したとしても同様である。
宅建業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる許可、確認等があった後でなければ、当該工事にかかる宅地または建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
<アドバイス>
基本的な問題です。
宅建業法の広告規制に関するひっかけパターンはたいてい決まっていますので、必ず得点しましょう。
※今回の問題は、2002年・問32・肢3を参照しました。
難易度:易
■ 宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
喫茶店でコーヒーを飲んでいたら、僕の隣に座っていたお客さん(スーツ姿の40代男性)のコーヒーを、新たに座ろうとした他のお客さん(フリーターっぽい20代後半男性)がこぼしてしまいました。
フリーターっぽい人のバッグが当たり、スーツ姿の男性コーヒーを倒したのです。
コーヒーを倒された側の人はスーツにコーヒーがたっぷりとかかっちゃいました。
「あらら。どうすんだろ?」
僕は興味深々に成り行きを見守ってました。
怒るスーツ姿と謝るフリーター。
あなたがフリーターの人の立場なら、この場合どうします?
僕は、心の中で、「こういうときって、3000円くらい包むものなんだろうな。」なんて考えてたのですが、そのあとの光景を見て、いい意味で期待を裏切られました。
フリーターから謝罪の言葉と「これはクリーニング代なんですけど・・・」と1万円札が出てきたのです。
僕が「謝罪として適当だ」と思っていた金額と、フリーターっぽい人が「謝罪として適当だ」と思って出した金額に3倍以上の開きがあることに、新鮮な驚きを感じました。
結局スーツ姿の人は、1万円を受け取らず、店の人からおしぼりを借りて、しみになりそうな箇所を拭いて店を出ていきました。
ことの顛末を見届けてから、「あれ?俺ってしみったれなのかな・・・?」なんてちょっと考えちゃいました。
コーヒーをこぼしてしみになりそうなだけに、しみったれな話でした(笑)。(ウマイ!!?)
「自分の価値観が絶対じゃないんだなぁ。」ということを実感しました。
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メルマガ009
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたは宅建業を営んでいる。
このたび、A所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Aと専任媒介契約を締結した。
媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
答えは、この記事の後ろの方に・・・。
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■ 今日の「勉強法のヒント」
「今日、予定していた勉強ができたら、勉強をできた自分を誉めてあげ
る。」
「今日、予定していた勉強ができなかったら、その勉強の予定はあなた
にとって大きすぎる」
「今日はここまでやろう!」と計画して、その通り達成できたら、自分をおもいきり誉めてあげましょう。
小さな成功体験の積み重ねが、あなたを合格の高みへと押し上げてくれます。
逆に、「今日はここまでやろう!」と計画して、その通り達成できなかったら、その計画は、あなたには大きすぎたのです。
もっと細かい単位で計画を立て直しましょう。
たとえば、「今日は、『宅建業法の媒介・代理』の分野のテキストを読んで、一通り過去問を解く」という計画をたてて、うまくいかなかったのであれば、
「宅建業法の媒介・代理の分野を4ページだけ読んで、わかる範囲の2問だけ、過去問を読む」というように修正するのです。
ちょっとでもいいから、勉強する。
ちょっとでもいいから、前へ。
この「ちょっと」の違いが大きな違いになりますよ。
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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
×
<解説>
専任媒介契約においては、宅建業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
業務処理状況を5日に1回報告するという特約は、宅建業法の規定よりも依頼者に有利であるので、有効である。
<アドバイス>
専任媒介・専属専任媒介の数字問題は、間違えてはいけない問題です。
きちんと数字を答えられなかった人はしっかりと復習しておきましょう。
※今回の問題は、2004年・問39・肢4を参照しました。
難易度:易
■ 宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
英会話のCDを3ヵ月間、ずっと部屋の中で流していたら、自然とカンタン
な英会話ができるようになりました。
驚きです。
おもしろいので、TOEFLを受けてみます。
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あれをやめて時間を節約する方法
宅建の勉強のように、他にやらなきゃいけないことがあるのに、ついつい時間を浪費してしまうことってないですか?
たとえば、テレビ。
そんな人は、次の文章を読んでみてください

「どのように視聴習慣が形成されたか、どの程度の時間をテレビ視聴に費やしているのか、テレビ視聴から得られるものがいかに少ないかを認識することだ。
それには数日間、見た番組をすべて書き出してみるとよいだろう。
テレビの代わりに他のことをするには、そうした活動のリストを作り、
冷蔵庫に貼ってみるのもいいだろう。
たいていの人は、テレビの番組や映画を観るとき、最初の数分間でつまらないとわかっても、最後までダラダラと見つづけてしまう。
しかし、いったんスイッチを切って他に注意を向けてしまえば、案外テレビのことは忘れてしまうものだ。
時間制限を設けるときはキッチンタイマーを使うとよい。
タイマーが鳴ると、やめる時間がきたことがわかる。
テレビをつけてからどの番組を見ようかとあれこれチャンネルを変えるよりも、あらかじめ番組表を見て、見る番組を決めておくとよい。
番組を生で見ないで、後で見るようにビデオに録画しておくのもよいだろう。いったん録画したビデオテープを全部見る人はめったにいない。」
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上の文章は、(財)日弁連法務研究財団主催の、法科大学院統一適正試験に出題されたものです。
ここで紹介されているテクニックは、テレビ以外のものをやめるときにも使えますね。
テレビゲーム、漫画、インターネット、電話など。
このとおりに、本当に実行したらすごいことになりますよ。
たぶん。
あ、もちろん、いい意味でね。

でも、本当に実行する人は少ないんだろうな。
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すべらない連帯債務の話
民法の勉強を始めたばかりの頃、連帯債務でつまずきました。
「保証は、保証契約を締結した場合に成立するんでしょ?それはわかるんだ。」
じゃあ、
連帯債務ってどんな場合に発生するの?いったいどんな債務なの?
テキストや参考書によく出ているのは、「ABCが3人で連帯して車を買った」という事例。
この場合、ABCは連帯債務を負い、車を売った債権者はABCの1人または数人に対して同時または順次に全部または一部を自由に請求することができる。
なんて説明がされてます。
この説明、非常に的確なんですけど、日常生活で共同して車を買う場面があまりないから、いまいちイメージがつきにくい。

そこで、噛み砕きの天才(?)である、この僕が、よりわかりやすく説明をします。

(厳密に言うと多少違う部分があるのですが、わかりやすさ重視で説明しますね。)
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あのですね。
連帯債務っていうのは、居酒屋のお勘定と同じなんですよ。
たとえば、ABCの三人で居酒屋に飲みにいきますよね。
楽しく飲み食いして、3人でお勘定が12000円でした。
居酒屋はABCの3人の誰でもいいから、12000円払ってもらえればいいのです。居酒屋はABCの誰にでも12000円を好きなように請求できます。
これが、「債権者は連帯債務者の1人または数人に対して同時または順次に全部または一部を自由に請求することができる。」ってやつですね。
では、ABCの中で「ここはワリカンな。1人4000円ずつ払おう」という取り決めがなされたとします。
これが負担部分です。
負担部分は、ABCの内部関係にすぎません。
居酒屋は負担部分に関係なく、原則として、ABCに好きなように12000円を請求できます。
そして、たとえば、Aが12000円を居酒屋に払った場合、Aは自己の負担部分を超えて払った部分(8000円)をBCに請求できるわけです。
ああ、わかりやす〜い!!




今の話に当てはめながら、連帯債務の要点をもう一度復習してみましょう。
はい。これで、連帯債務が出てもすべらない!?

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※小難しい参考書を使っている人は、できるだけ具体例を考えながら読むことです。具体例を考えることで、理解が深まりますよ。
噛み砕いて勉強したい人の駆け込み寺
平成19年度 宅建試験概要が公示されました。
宅建試験の願書配布期間や実施日が公示されましたね。
試験日は、
平成19年10月21日(日)
例年と同じく、10月の第3日曜日です。
この日は1日空けておきましょう。
前日もなるべく空けておきましょう。
プロ野球ファンは、日本シリーズの真っ只中ですが、控えめに
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願書の配布期間は、
7月 2日(月)から7月31日(火)(消印有効)まで
インターネットによる申込は、
7月 2日(月)午前9時30分から
7月17日(火)午後9時59分まで
例年、「願書を出し忘れました」という人が僕の身の回りに出てきます。
忘れないように、7月2日に申し込んでしまいましょう!
7月2日に申込み!
これも今のうちから、手帳に書いておきましょうね。
詳しくは、コチラからどうぞ。
>>不動産適正取引推進機構へ
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メルマガ008
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたは宅建業を営んでおり、金銭のみをもって営業保証金を供託している。
このたび本店を移転したため、最寄りの供託所が変わった。
この場合、あなたは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、
移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
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■ 今日の「勉強法のヒント」
「やるかやらないか迷ったら、やるを選ぶ。」
日常生活にはいろいろな誘惑があります。
TV、インターネット、ゲーム、お酒、漫画、遊び、長電話、読書・・・etc
これらのことをやりたくなったら、我慢する必要はありません。
やりたいことを我慢してストイックに勉強するのはすばらしいですが、この姿勢は、なんだか余裕がないようにみえますよね。
精神衛生上もよろしくないです。
受験生でも、遊びたくなったら遊んでしまっていいのです。
ただし、遊んでいると、ふと「勉強しなくちゃ・・・」と思う瞬間があります。
そう思ったらすぐに勉強に切り替えましょう。
遊びたくなったら遊ぶ。勉強しようかなと思ったら勉強する。
この切り替えをスムーズにできる人が、余裕をもって勉強できる人です。
ポイントは、「行動の早さ」と「集中力」!
コツは、「やるかやらないか迷ったら、やるを選ぶ。」
このコトバに従って行動すれば、切り替えの達人になれますよ。
余裕を持って勉強する姿勢が身につきます。
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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
○
<解説>
主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変わった場合、宅建業者が営業保証金を金銭のみで供託しているのであれば、宅建業者は、遅滞なく、現在供託している供託所に対して、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管換えを請求しなければなりません。
<アドバイス>
「保管替えの手続きを請求できるのは、金銭のみで供託していた場合だけ。
有価証券を含んで供託しているときは、営業保証金の保管替えはできない」
この知識は、営業保証金のひっかけの王道です。
あわせて押さえておきましょう。
※今回の問題は、2006年・問34・肢3を参照しました。
難易度:普
■ 宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
本格的にマジックを習得したいと思い、マジック練習用のDVDを買いました。
「取引先で、セミナーで、講演で披露できたら楽しいだろうなぁ」なんて
脳内妄想しています(笑)。
口からトランプを「べーっ」と出すマジックをやってみたい・・・。
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メルマガ007
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
あなたは、東京都知事の宅地建物取引主任者資格登録を受けている。
その後、あなたは埼玉県に自宅を購入し、東京都から住所を移転した。
あなたは、遅滞なく、東京都知事を経由して埼玉県知事に登録の移転を申請しなければならない。
答えは、○?×?
(さあ、考えよう)
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■ 今日の「勉強法のヒント」
勉強に関して、
「基本が大事だよ」
「知識を応用できるかがポイントですね〜」
「現場で考える問題をどう取るかなんだよ」
などと、アドバイスをしてくれる人がいます。
このアドバイス、もっともらしく聞こえますけど、本当でしょうか?
「基本が大事だよ」←基本って何?
「知識を応用できるかがポイントですね〜」←知識を応用ってどういうこと?
「現場で考える問題をどう取るかなんだよ」←現場で考えてちゃダメじゃない?
と、僕は、思わずツッコミを入れてしまいます(やなヤツ?)。
「十分な知識をもって、反射的に解けるようにする」のが資格試験合格の極意です。
それ以上の理屈はありません。
知識のある人が合格し、知識のない人が不合格になるだけです。
問題を解くときは、自分の頭で考える必要はありません。
問題に反応できるように訓練するのです。
訓練のやり方を含めて、ゼロから教えてます。
■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
<答え>
×
<解説>
住所を移転したに過ぎない場合は、取引主任者の登録の移転は、申請できない。
また、登録の移転は、任意であって、義務ではない。
よって、二重に誤り。
<アドバイス>
登録の移転に関しては、「任意であって義務ではない」「引っ越しただけではできない」の二点を聞かれることがほとんどです。
ひっかけのパターンは決まっていますので、絶対に間違えないでください。
※今回の問題は、1998年・問44・肢1を参照しました。
難易度:易
■ 宅建とは関係ない雑談 〜編集後記〜
僕は、繁華街を通ると、決まってキャバクラの客引きに声をかけられます。
(人が良さそうな顔をしているからでしょうか?(笑))
先日ふと思ったのですが、どの客引きも同じ声のかけ方をしてきますね。
みんな、判を押したように「キャバクラいかがっすか〜?」です。
あれって統一されたマニュアルなんでしょうか?
「『キャバクラいかがっすか〜?』よりも、『かわいい女の子とお酒を飲み
ながらおしゃべりしませんか〜?』の方が、勧誘率上がるんじゃないかな・
・・。」
そんなことを思いながら繁華街をすり抜けました。
「マニュアルや先入観にとらわれずに生きていきたいものだ。」なんて思いました。
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ナニワ金融道のススメ
この本、宅建に興味のある人におススメです!
(ビシっ)いや、宅建に興味がなくても読んでほしいな。
本っていうか、漫画なんですけど・・・。
僕は、「モーニング」を高校生の頃から読んでます。
(モーニングは、アイドルのグラビアなど一切載せない青年漫画専門誌。そういうスタイルが好きです。)
僕が高校生の頃、実力派の漫画が並ぶモーニングの中で、ひときわ目立つ、変な絵(失礼)の漫画がありました。
それが、「ナニワ金融道
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法律のことなどまったく知らない高校生の頃の僕でも、そのストーリーをおもしろく感じ、書店で単行本を買いそろえました。
当時の僕は、漫画本を多数集めていました。
(「ドラゴンボール」、「ジョジョの奇妙な冒険」、「はじめの一歩」などなど。)
集めた漫画本は、2年くらいの周期で売ったり捨てたりしています。
しかし、このナニワ金融道は、売ってもいませんし、捨ててもいません。
いまだ、僕の本棚に並んでいます。(バーン!)
人生で17回以上読んでます。
読み返すたびに新たな発見があります。
先日も、読み返してみて、「やっぱりおもしろい!」と思いました。
法律とお金に関わる話がおもしろく書かれていて、宅建に興味のある人には、読み応えばっちりです。

抵当権の消滅請求(改正前はテキジョ)、保証、連帯保証、占有屋、所有権、動産の担保、破産、手形、都市計画法、農地法などなど、
宅建を勉強している人が読んだら、まちがいなく理解が深まりますよ。
息抜きにどうぞ。
恋人とのひと時に!
さみしいひとりの夜に!
行楽のお供に!
プール開きに!
運動会に!
お子様のお誕生祝いに!
親しいご友人のご結婚祝いに!
おじいちゃんおばあちゃんの健康に!
おとうさんおかあさんへの日頃の感謝を込めて!
地元の秀才の大学進学に!
いろいろな場面でお役に立ちます



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