54日間・「えいっ!」と宅建合格ナビ : これであなたも宅建試験にラクラク合格です。

54日間・「えいっ!」と宅建合格ナビ

これであなたも宅建試験にラクラク合格です。


親父の小言

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突然ですが、

魚民・笑笑・白木屋のどれかに行ったことがありますか?



そうです、あの居酒屋チェーンです。

おそらく、行ったことのない人の方が少ないでしょう。





モンテローザグループが経営している魚民・笑笑・白木屋には、トイレなどに、「親父の小言」なるものが貼ってあります。

(知ってます?)



「火は粗末にするな」

「人には腹をたてるな」

「家業には精を出せ」

「小商ものは値切るな」

「朝はきげんよくしろ」

「風ふきに遠出するな」

「子の云うことは八九きくな」


などなど、昔の生活の知恵が箇条書きで書かれているのです。





(今はどうなんだろう?店によって違うかもしれません。)





このブログは今何位でしょうか?





なんか頑固親父って格好いい。。。



一本筋が通っている人は、強い。





あれを思い出して、僕も「宅建兄さんの小言」みたいなものを書いてみたくなりました。





だから、書きます


「問題を解いて一喜一憂するようなお子ちゃまになるな。」

「本を10冊もそろえるような砂漠の旅人になるな。」

「合格体験記の話を鵜呑みにする信者になるな。」

「合格率にまどわされるようなチキンになるな。」

「手書きでノートを作るな。」

「一日中机に向かうな。」

「身に起こることはすべて自分の責任と思へ。」

「他人・友人にあわせるな。」

「時間は自分の命と思へ。」

「自分で自分を乗りこなせ。」

「理想の自分をイメージし、そいつと戦へ。」


・・・



うーん、いっぱい出てきます。


「今年の宅建試験に合格する!」というのは、あなたのプロジェクトです。

主役はあなたです。


せっかくのプロジェクトを、「がっかりプロジェクト」にしないように、


道に迷ったら、こんな小言を思い出してください。




ついに資格系で2桁台にランクイン?

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指定流通機構ってなんなら?

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宅建業者は、専任や専属専任というカタチで、媒介・代理契約を締結したら、指定流通機構に物件を登録しなければいけません。


では、この指定流通機構って何者なのでしょう?


宅建業に従事している人以外は、なじみがないですよね。







そういえばそろそろ引越の季節。宅建業者に関心のある人は増えているかも?このブログは今○位です!






またまた、このブログお得意の試験には関係のない話ですが、みていきましょう。せっかくですので


指定流通機構というのは、物件売買の正確かつ迅速な成立と、依頼者の利益増進を図る目的で設立された「国土交通大臣が指定した不動産流通機構」のことをいいます。

現在は、

(財)東日本不動産流通機構
(財)中部圏不動産流通機構
(財)近畿圏不動産流通機構
(財)西日本不動産流通機構

の4団体が指定されています。


指定流通機構は、媒介依頼を受けた宅建業者がその地域の登録事務を行っている指定流通機構に一定期間内に物件を登録し、幅広く相手を検索できるようになっています。

この機構のコンピュータネットワークシステムはレインズと呼ばれています。

Real Estate Information Network Systemの各頭文字をとったものです。


ここには全国の不動産業者が加入し、ネットワークで結ばれています。


宅建業者はこのネットワークシステムを使って、依頼者の条件にあった物件の希望者を探すのですね。




やっほー、また雑学が増えたぞ。




ということで、



基礎知識の確認クイズです。



専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に2週間に1回以上、業務処理状況を報告しなければならない。


○か?×か?










(うわぁ〜、カンタンすぎました?





正解は、×。


専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に1週間に1回以上業務処理状況を報告しなければならない。


でしたね。



ここらへんは、しっかりと数字をおさえましょうね。



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宅建の季節・・・はじまる。

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春ですね〜。

東京はもう桜が満開気味です。


駅前の本屋さんで、宅建や経営の本を物色していたら、とあるカップルが宅建のテキスト探しをしていました。

2人の会話に耳をそばだてていると、

彼氏は宅建業者に就職して1年目。
今日は非番でお休みのようです。
宅建をとれと何度も上司から言われているらしい。


彼女は就職活動中。
金融機関への就職希望っぽい。
黒いリクルートスーツを着ていました。


どうやら、2人で宅建をとろうとしているみたいです。



ん〜、いいですねぇ。

頑張ってほしいものです!



僕は、興味津々に、2人の様子を見ていました(変な人・・・)。


どちらかというと、彼女の方が熱心に教材を選んでいるようです。

業界で定評のあるテキストと問題集をチョイスして、
「これがいいよ!ちょっと重いけど、内容が多く載っているし。問題集のページも載ってるし。これで一緒に勉強しよ?」
と彼氏を誘っていました。


その彼女のオファーに、彼氏は、
「あぁ〜、これは分厚くてやる気にならない・・・。」
と一蹴。






彼女は、やる気がみなぎっているので、テキストと問題集が分厚くてもやり遂げる自身がある(っぽい)。

彼氏は、彼女ほどやる気がない(?)ので、もっとラクして勉強できる教材を探している(っぽい)。






僕は、「どちらの言い分ももっともだ」

と心の中でうなずいていました。









このブログは今何位でしょうか?








もっとも、
受験戦略という視点で言うと、正しいのは、どちらかといえば彼氏の方です。






彼女のやる気にみなぎっている状態はすばらしいですが、「やる気」という感情は、工夫をしないと忘れていきます。

本屋にいる現時点では、テキスト等を見て感情が高まるのですが、10日もすると、その感情はスッと消えます。

後々のことを考えて、もっと扱いやすい教材を選ぶのが得策とも考えられるのです。

(僕は、これまでに挫折する人を何人も見てきているので、少しうがった(?)見方をしてしまいます。)




これに対して、彼氏は、現時点のモチベーションが彼女に比べて低いわけですが、「今よりも、もっとラクに、もっと要領よく合格できないかなぁh?」という姿勢をもっています。

この姿勢は非常に重要です。


一見、不真面目な悪い考え方ともとれそうですが、ラクしたいと思うから工夫が生まれるのです。


なにせ彼氏は、彼女と違って仕事に就いているのですから、もっとラクな方法でないと勉強が続かないでしょう。



勉強をやめてしまったらゼロですが、続けられれば何かを生み出す可能性はありますからね。




宅建の勉強をすでに始めている人は、「もっと効率の良い勉強法がないか?」を常に探してください。


試験までの時間は限られています。

無駄な作業はできるならばしないほうがいいですよね。



「英雄とは、自分のできることをした人である。」(ロマン・ロラン)



そろそろ、宅建受験生は動き出す季節ですね。

頑張ってください。



P.S.
彼氏の考え方を誉めましたが、
「俺、多色刷りじゃないと読めないタイプなんだよね・・・。今までマンガじゃないと読まないタイプだし・・・。」

と大声でカミングアウトしているのを聞いたときは、相当、不安になりました



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試験に関係ない刑罰の話

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死刑懲役禁錮罰金拘留科料


まとめて書くと、なんだかマイナスのオーラが漂う感じですね。

のろいの言葉みたい・・・。


惑星の並びをあらわす、水金地火木土天海冥(冥海?)とはだいぶ雰囲気が違います・・・。





そりゃそうですよね。

死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料。

これらは、刑罰ですからね




宅建試験には直接関係ありませんが、宅建業法の「業者の免許基準」や「主任者の登録基準」で出てきます。

例)
禁錮以上の刑に処せられたら、5年間は免許がもらえない・・・。
背任罪で罰金刑に処せられたら、5年間は免許がもらえない・・・。


懲役とか罰金は、世間一般にも知られています。
では、拘留とか科料って何でしょう?
どういう刑罰なのでしょう?







このブログは今何位でしょうか?





試験にはまったく出ませんが、そんなマニアックな質問を受けたので、このブログで解説します。



刑罰というのは、大きく分けて、自由刑・財産刑に分けられます。

自由刑というのは自由を一定期間奪う刑罰のことです。
懲役禁錮拘留がその例です。

懲役は、牢屋に入れられて労役を課せられます。

禁錮は、牢屋に入れられるだけです。労役はありません。

拘留は、1日以上30日未満の範囲で牢屋に入れられる刑です。禁錮の短期間バージョンというイメージです。


財産刑というのは、受刑者の財産にダメージを与える刑罰のことです。
罰金や科料がその例です。

罰金は、1万円以上の金銭を取り上げる刑です。

科料(かりょう)は1000円以上1万円未満の金銭を取り上げる刑です。罰金の小額バージョンというイメージです。



どうでしょう?
シンプルですね。イメージできました?



なお、「科料」に似た言葉(漢字が違うだけ)に、「過料」というものがあります。

これは、刑罰ではなく、行政上の観点から課せられる罰です。

たとえば、東京都の千代田区では、歩きタバコをしていたら2000円のペナルティがありますよね。
あれが過料です。




まあ、宅建試験では、禁錮以上の刑と、傷害罪で罰金刑以上に処せられた場合に注意すれば大丈夫です。


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還付を受けられるお客さんって?

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宅建業者は、営業保証金を供託しているか、保証協会に入っています。

宅建業者との取引により生じた債権を持っている人

であれば、

宅建業者が夜逃げしたり、
倒産した場合でも、
営業保証金や保証協会から還付を受ける(弁償してもらう)ことができます。




では、(恒例の?)クイズです。


次のイ、ロ、ハのうち、営業保証金や保証協会から還付を受けられる人は何人いるでしょうか?

イ:宅建業者から内装を発注され、いまだに内装工事代金をもらっていない内装業者

ロ:宅建業者から広告の印刷を発注され、いまだに広告代金をもらっていない広告業者

ハ:宅建業者の社長に頼まれ、お金を貸してあげた人











・・・
・・・

このブログは今何位でしょうか?











答えは、0人。


内装業者も、
広告業者も、
お金を貸してあげた人も、

営業保証金や保証協会からの還付は受けられません。


(がーん



なぜなら、内装業者も広告業者もお金を貸してあげた人も、「宅建業の取引に関する債権」を持っていないからです。



宅建業の取引に関する債権というのは、文字通り、「取引」から生じた債権のことです。


「取引」ってなぁに?というのは、宅地建物取引業のところで勉強していますよね。


わからない人は復習です!(きっぱり)


営業保証金や保証協会は、宅建業者の(純粋な意味での)お客さん、一般消費者を保護するための制度なのですね。



法律というのは、法律の趣旨、定義、制度とすべてがつながっています。


やみくもに覚えようとすると大変ですが、制度趣旨などをちゃんと理解していると、覚えるのはカンタンになりますよ。



このブログはおもしろいですか?


→こっちでは今何位?
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テンションを下げない!

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勉強をしている時間は、自分でもかなりテンションが上がった状態になっています。

集中して、テキストや問題に向き合っている時間は、できるだけ中断しないで密度の濃い時間を維持したいですね。



勉強している途中で電話が入ったりすると、それがたとえ30秒ですんだとしても、失う時間はすごく大きいです。

一気にテンションがだだ下がりです。







このブログは今○位です。すごい!









それまでに10分かけてテンションを高めたとしたら、元に戻すのにはまた10分かかります。


その電話の30秒で、10分も奪われてしまうのです。


これが何度もつづいてしまったら、無駄無駄無駄無駄無駄ぁ〜ですね。




何かに集中したかったら、
中断しないようなシステムを自分で作っておく必要があります。



具体的には、前もって、集中したい時間を決めて
その時間は外部からの連絡をシャットアウトするのです。

携帯の電源を落とす、家の電話は留守電にする。

あとは、誰にも邪魔されないような場所(喫茶店や図書館など)を確保する。



これだけでだいぶ効率が変わってきます。


カンタンにできることから、勉強生活を変えていきましょう!





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時間の神様のお小遣い

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生活をしていると、時間の神様がお小遣いをくれることがあります。






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時間の神様からのお小遣い。

それは、ふいに発生する細切れの時間のことです。



どんなにぎちぎちにスケジュールを決めたとしても、絶対にそのとおりにはなりません。


待ち合わせに相手が遅れてきたり、
予定通りに物事が進まず、予想外に待たされたりします。


人間は1人で生活しているわけではないので、15分程度の空き時間は必ずどこかで発生するのです。



この時間のお小遣いを無駄遣いしてはいけません。



あらかじめ、15分程度の空き時間ができたら何をやるか決めておいて、そのための準備もしておくべきです。

そのときになってから、「さて何をしようか」なんて考えていたらすぐに15分程度は経ってしまいますからね。


15分もあれば、相当量の勉強をこなすことができます。
流れている時間を貪欲に使いましょう。






受験中の時間管理の極意、








それは、

何もしないをしない!

です。


「何もしない」を排除して、常に貪欲に知識を吸収しましょう。





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保証協会〜ハトか?ウサギか?

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「ハトにしますか?」
「ウサギにしますか?」




なんだか、フランス料理のジビエを選んでいるみたいですね。







実は、保証協会を選ぶ際にも、こんな選択に迫られます





保証協会は、正式名称を宅地建物取引業保証協会といいます。


宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた社団法人であり、宅地建物取引業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行います。




宅建業者との取引により損害を受けたお客さんは、宅建業者が保証協会に加入している場合であれば、保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において弁済を受けられます




保証協会は、現在、

(社)全国宅地建物取引業保証協会と
(社)不動産保証協会

の2つが指定されています。



全国宅地建物取引業保証協会(通称:全宅)はハトマーク

全日本不動産保証協会(通称:全日)はウサギマーク


です。






このブログは今何位?




双方合わせて全国で13万社もの不動産会社がこの協会に所属しています。


街で見かける宅建業者のほとんどは、この2つの協会の会員だと思って間違いないです。

「はとのマーク」か「うさぎのマーク」が窓とか受付に張ってあります。



参考までにどうぞ。

全宅のサイト(はとのマーク) ハトマークサイト


全日のサイト(うさぎのマーク) ゼネット





ハトやウサギを貼っていない宅建業者があったら、
それは、単純に貼り忘れたか、
もしくは、独自に1000万円の営業保証金を収めることができる財力のある会社とい
うことになります。





試験にはまったく関係ない話ですが、街の不動産屋さんを観察して、違いをみてみるとおもしろいですね。





あなたは、

ハトにしますか?
それともウサギにしますか?



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宅建業をやるにあたって準備するお金

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宅建業で独立するって大変です。

だって、営業保証金が高いんだもん。



営業保証金の額っていくらでしたっけ?






このブログ今何位でしたっけ?







主たる事務所(本店)につき1000万円
従たる事務所(支店)につき500万円


でしたね。




うーん、高い。



不動産は扱う額が大きいから、万一、お客さんに損害を与えた場合のことを考慮して、これだけのお金を供託所に供託(きょうたく)しておけ、ということになっています。






ただし、弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、上記の営業保証金を供託する必要はありません。



保証協会を使うと、営業保証金が、グッと安く済みますね。




なんたって、弁済業務保証金分担金の納付額は、

主たる営業所(本店)につき、 60万円
従たる営業所(支店・営業所等)につき、 30万円

なんですから!


もっとも、加入の際は、入会金等が必要となりますので、この金額以上に高くなるのですが・・・。



それでも、1000万円の営業保証金よりずっとラクですよね。



このあたりの金額の話は初歩の初歩ですので、必ず押さえておいてくださいね。






ちなみに、保証協会への加入にあたっては、協会の定める基準によって審査等が行われます。

その分、入会するまでに日数がかかります。

ですので、保証協会へ加入をして宅建業を立ち上げようという場合は、免許申請と同時進行で協会加入の手続き準備を進めるとよいですよ。

(あ、なんだか、起業話になっちゃいました。。。)



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宅地建物取引主任者の引越し PART2

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北海道で宅建主任者の登録をしていたAさんが、東京に転勤になりました。



Aさんは、北海道知事の登録のまま、東京で宅建主任者として活躍しようとしています。





これ、ヤッちゃっていいんっスか?

法律的にマズくはないんっすか?



(体育会系の新入社員風な聞き方にしてみました














答えは、


いいんです!!

法律的にまったく問題はありません。






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宅建主任者の登録の効力は全国に及びますので、北海道知事に登録している主任者のAさんは、そのまま東京で、宅建主任者としての仕事ができます。











ここで、よく出題されるのが登録の移転の話。


さっきのAさんのように、転勤等で勤務先の都道府県が変わった人は、登録先を変えることができます。


前の勤務先の北海道まで行って、いろいろな手続きをするのがメンドウだというのであれば、通いやすい東京都の知事に登録先を変えていいよ、という制度ですね。


登録の移転は、あくまでも「できる」のであって、「しなければならない」ではないです。
任意であって義務ではありません


ここは、何度も出題されていますので、必ず押さえておきましょう。






ちなみに、転勤ではなく、単に引っ越しただけの場合は登録の移転はできません。


登録の移転ができるのは、別の都道府県の事務所に勤務することになった場合だけです。



ここも、あわせて注意が必要ですよ。





ここは、基本的なところなので、
「何がなにやらさっぱりやわ〜」という方は、
「変更の登録」、「登録の移転」、「主任者証の書換え交付の手続き」を整理しておきましょう。




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宅地建物取引主任者の引越し

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すっかり、春ですね〜。

春といえば、卒業、入学、新社会人、引越し・・・。


引越しといえば・・・宅建主任者の手続き!!



(なんでやねん!普通、引越そばとかじゃぁないんかい!?






宅地建物取引主任者が引っ越したときの手続きってどうするんでしたっけ?









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宅建主任者が引越しをすると、住所が変わりますね。


住所が変わった場合は、登録先の知事に変更の登録を申請しなければなりません。


「オイラ、住所変わったズラ。よろしくね。」という手続きです。
必要書類さえそろえれば、手続き自体はすぐに終わります。



そうそう、
変更の登録はいつまでにしなければいけないかって?







遅滞なく!!です。



ここは、「30日以内」などと具体的な数字は決まっていませんので注意ですよ。





変更の登録のほかに、もう1つやらなければいけない手続きがあります。



そう。

主任者証の書換え交付申請ですね。





「住所が変わったから、主任者証に書いてある住所をなおしてちょ。」という手続きです。


主任者証の書換え交付は、新しい取引主任者証が従前の取引主任者証と引き換えに交付されるのが原則です。


もっとも、住所のみの変更の場合は、主任者証の裏面に変更後の住所を記載するだけで済まされて、新取引主任者証が交付されないこともあります。


(宅建主任者証を持っている人が身近にいない人は、運転免許の場合をイメージするとわかりやすいかもしれませんね。)





変更の登録・書換え交付と2つの手続きの話をしました。

変更の登録の話、書換え交付の話と知識を分けて、
断片的に整理しておくのでは、うろ覚えになってしまう可能性が高いです。

手続きの流れを整理して、いろいろな角度からみていくことにより、知識が本当の意味で整理されて、強固な知識になるのです。

(そのためにこのブログとメルマガがあります。普段の勉強ではやらない切り口で知識を整理するお手伝いをします。)



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いやぁ、それにしても春ですね〜。

今後もよろしく〜


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頑張ってノート作りをする人はすばらしくない。

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資格試験の勉強を始めると、必ず、ノートを作る人が出てきます。






(僕の経験上、女の子に多い現象です。)






これは危険です!





ノートを作っている人は、今すぐノート作りをやめなさい!(ビシッ!)







私がこのようにいう理由は2つあります。









このブログ、おかげさまで絶好調です。










1つ目の理由は、時間がムダになるから。

ノートを作るということは、「暗記する素材を作る」ということです。
「暗記するために暗記する素材を作る」というのは、非効率的です。


今は、流通がしっかりしていますから、自分で作るノートよりも、よくできたものが売られています。
その方がきれいですし、時間も大幅に短縮できます。

それを買ってくればいいのです。



ノートを作るのは、知識の習得のための準備に過ぎません。

知識を習得するのが勉強だとすると、ノートを作るということは勉強ではないのです。

単なる作業・単なる準備なのです。


そして、単なる作業は、試験に直結しませんから、しないほうがいいのです。




2つ目の理由は、ノートを作っていると勉強した気になってしまうからです。

「今日はこれだけまとめたぞ。明日から覚えよう」
というパターンになることが目に見えています。


ノートをまとめる時間があれば、もっと他のことができます。


ノートを作る過程で知識を覚えられる、という人もいるかもしれません。


しかし、それは、プロのサッカー選手になるために、短距離走の練習をするようなものです。

足が速くなれば、プロのサッカー選手になれるかもしれませんが、それであれば、ボールさばきの練習をした方が効率的ですよね。


宅建の勉強も同じです。


もっと効率の良い方法があるはずです。
それを研究して実行しましょう。




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いじわるにケチをつけまくるのも良いのだ。

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「まぁ、○○さん!食器棚、こんなにほこりが積もってるじゃないの!ちゃんと掃除してるの!?」









○○さん、このブログは何位なの!?






ちっちゃいことをほじくりかえしてイビりたおす、いじわる姑のような発想が、受験勉強の際には役立ちます。





もちろん、宅建の勉強にも役立ちます。






どういうことかというと、
普通に生活していたら、毎日のように不動産の広告が目に入ると思います。宅建の勉強を始めたあなたならなおさら目にとまるでしょう。


その不動産の広告に宅建業法違反がないか、ケチをつけようとするんです。
目を光らせるんです。(キュピーン)




たとえば、
「未完成物件の建築確認前の広告じゃないか?」とか、
「取引態様が明示されているか?」とか、
「誇大広告じゃないか?」とか。




不動産のプロが、いじわるばあさんになったつもりで、ケチをつけまくりましょう。。。





(・・・んまぁ、なんてイヤなやつ





「ケチをつける」って、一定の知識がないとできないんですよね。

「ケチをつける力が弱いなぁ・・・」と自分自身で感じられたら、勉強の動機になります。




こういうゲームのようなイベントを受験生活に取り入れると、ワクワク楽しく取り組めますよね。





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専任の宅地建物取引主任者ってどういう人?

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宅建業者の事務所には、従業員5名につき1名以上の割合で、成年者である専任の取引主任者を置かなければいけません。



では、
「専任の取引主任者」とはどういう状態の人のことをいうのでしょうか?



試験にはここまで詳しく出題されませんが、参考までに知っておくと理解が深まるかも!?





専任の取引主任者とは、事務所に常勤して専ら宅建業務に従事している宅地建物取引主任者のことをいいます。


以下の場合は「専任性」が認められないため、専任の取引主任者とはなれません。

1 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤の役員

2 会社員、公務員のように他の職業に従事する者

3 他の個人業を営んでいる場合など、宅建業の事務所に常勤ができない者

4 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる者

5 他の事務所で専任の取引主任者として登録されている者



兼業していてはダメ、ということですね。










ついでに、実務上のおもしろい話を1つ。











このブログはおもしろいですか?








宅建主任者は、
個人情報(氏名・生年月日・住所・本籍・性別

勤務先(従事している業者の名称・称号・免許証番号
に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければいけません。


あっ、この「変更の登録」の話は、試験に出ますので暗記ですよ?








この取引主任者の変更の登録が申請されていないと、勤務先の業者に迷惑をかけてしまう場合があります。



たとえば、「乙社という宅建業者で専任の取引主任者として働いていたAさんが、甲社に専任の取引主任者としてスカウトされる」という場面を想像してください。


甲社は、立ち上がったばかりで、これから宅建業の免許申請をするところです。
専任の取引主任者としてAさんが登録される予定です。


この場合、Aさんは、前職の乙社を退職した旨の変更届を行い、申請時点で「どこの業者にも勤務していない(登録されていない)」という状態にしておかなければ、甲社の宅建業の免許申請は不受理になってしまいます。



これは、実務上よくある手続上のトラブルです。



こんなトラブルを起こさないためにも、
主任者になったあと、
個人情報(氏名・生年月日・住所・本籍・性別

勤務先(従事している業者の名称・称号・免許証番号
に変更を生じたら遅滞なく変更の登録を申請するのですよ!?




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宅地建物取引主任者って何者?

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宅地建物取引主任者とは何者なのでしょうか?




・・・はぁ(?)






これは、宅建資格の魅力という視点で多く語られており、
「いまさら」な質問かもしれません。




しかし、宅建業法の問題として出題されたときに、しっかりと答えられるでしょうか?


基本中の基本ですので、大丈夫だとは思いますが、赤い文字のところに注意して、もう一度読んでおいてください。



宅地建物取引主任者とは、「宅地建物取引主任者資格試験」に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。



したがって、

宅建試験に合格してもまだ「宅地建物取引主任者」ではないのです!

また、「登録はしたけど、主任者証の更新を忘れて、主任者証の有効期間が切れてしまったような人」
も、「宅地建物取引主任者」ではないのです。





大丈夫ですか?



「合格→登録→主任者証ゲット」という流れを踏まえてはじめて、宅地建物取引主任者ですからね


ここは、正確に押さえておいてください。









あと、取引主任者に関して押さえておきたいのは、

取引主任者の登録は一生有効

取引主任者証の有効期間は5年


という知識ですね。





これももう大丈夫ですよね?





じゃあ、質問です。



宅地建物取引主任者試験合格の効力は?

一生有効?
5年間有効?











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答えは、


一生有効!




もちろん、これも大丈夫ですよね?(ドキドキ)





勉強がすすんでいる人は、間違えようがないと思いますが、確認させてもらいました!






今日のあなたは、昨日よりも一歩でも前進してますか?



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「不動産会社」といってもいろいろあるのだ

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「俺、不動産会社に就職するよ!」


そろそろ、そんな声が就職を控えた学生の間で聞かれる頃でしょうか?




一口に不動産会社といっても、取り扱う業務や視点によって、いろいろな分類ができます。



一般的に言われている「不動産会社」を分類してみましょう。

学生の人にとっては、業界研究に役立つかもしれないとか、しれなくないとか、しれなくなくなくないとか・・・(どっちやねん!)







このブログは役にたってますか?







不動産を扱う会社は、一般的に、以下のように分類できます。

新築住宅の開発分譲をするデベロッパー

住宅の受託販売をする代理会社

中古住宅の売買や賃貸の仲立ちをする仲介会社

管理会社

建築業者




また、取り扱う業務もいろいろ分類されます。

開発分譲・・・宅地開発や新築住宅の分譲を手がける

販売代理・・・宅地や新築・中古住宅の販売を手がける

売買仲介・・・宅地や新築・中古住宅の仲介を手がける

賃貸仲介管理・・・賃貸住宅の仲介や入居者の管理をてがける

権利調整・・・立ち退き交渉や地上げを手がける

建築会社・・・宅地の造成や住宅等の建築をてがける

管理会社・・・建物の維持管理



どの業務も、不動産を通じて人に価値を与えるビジネスです。
価値を与えるからこそ収益が上がるのです。



不動産は、人の生活に密接に関連しているので、これからも新しいビジネスモデルが出てくるかもしれません。



おもしろいですよね。













さて、これらの分類をみてきましたが、

宅建を受験するあなたは、もちろん、
「宅建業者としての免許が必要な業務とは何か」は、頭の中に入ってますよね?




いや、言い替えます。



「宅建業者としての免許が必要な業務とは何か」は、完全に、頭の中に入ってますよね?






ここを間違えてたら、合格はおぼつきませんからね。


「宅地」とは何か?
「建物」とは何か?
「取引」とは何か?
「業」とは何か?



しっかりと、知識の穴のないようにしておいてくださいね。


いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます!
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「都道府県」・「市町村」と「区」のちがいがわかるかね?

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今回も試験には直接関係ないけど、素朴な疑問が出てくるところをお話します。




え?
このブログは、なんでそんな話が多いかって?





それは、この講座でよく質問されるからです。

それに、気になるところは解消した方がいいでしょ。
知識が増えると、知識同士が結合して理解が深まるしね。




というわけで、今日もマイペースでGOです!











え〜、今日は法令上の制限に関係するお話。

法令上の制限で、よく都道府県とか市町村と出てきますよね。
そんななか、「あれ?区の立場は?」と思ったことはないでしょうか?



いったい、「区」はどうやって取り扱われているのでしょうか?
市町村と同じに扱っていいのでしょうか?










このブログは役にたってますか?









実は、「区」には、2種類あるのです。

1つは、政令指定都市の行政区というものです。

現在は、

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市

が、政令指定都市に指定され、区を設けています。


この「区」は、ものすごくアバウトにいうと、人口がある程度増えて、業務が大変だから、区という支部所を作って、市の業務を分担してやってもらおうという趣旨でつくられるものです。

ですので、ここでの「区」は、市の組織の一部です。
独立した地方公共団体ではありません。




これに対して、もう1つ、特別区というものがあります。
東京都が設けている、いわゆる東京23区です。

特別区は、独立した法人格を持つ「特別地方公共団体」です。
「市」でもなく、「都」でもない、「区」という団体なのです。



政令指定都市の行政区は市の一部なのに対して、
東京都の特別区は区という独自の団体である、という点で両者は異なります。





法令上の制限に関して、東京都の特別区がどういう権限をもつかは、都との話し合い、もしくは、他の区との話し合い等で決められます。


これに対して、政令指定都市の行政区は、あくまでも市の一部ですから、市から与えられた業務を行ないます。
もっとも、政令指定都市になると、一定の事務について、都道府県の有する権限が委譲されます。
つまり、本来、県が行なう業務を市が行なうことができるようになるのです。
「都市計画に関する事務」も市が行なうことができるようになります。



ですので、近年の、都市計画法の問題には、

「なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。」

という一文が入ることが多くなっているのです。





なんとなくわかりました?


こんなところは試験には関係ないので、都市計画法を読む上でも読み飛ばしてしまってOKですよ。




なんとなく、このブログ好きですか?ありがとうございます!

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標識をみて業者の歴史がわかるか!?

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宅建業者は、事務所の見やすい場所に、免許事項を記載した標識を掲示することが義務付けられています。


標識には、
・免許番号、
・免許の有効期間、
・商号または名称、
・代表者の氏名、
・主たる事務所の所在地、
・専任の取引主任者を設置しなければならない事務所等においては、専任の取引主任者の氏名を表示します。

(ここは別に暗記する必要ないですが・・・。




標識の最初や、不動産屋さんの広告や看板などにも書かれていますが
「国土交通大臣免許(1)○○号」
「東京都知事免許(9)××号」
などという番号があります。

これが免許番号です。



この免許番号をみると、その業者がだいたい何年間宅建業をやっているのかがわかります。


カッコ内の数字は免許が何回目の更新なのかを示します。
数字が多いほど営業年数が長いということがわかり、ある程度、信頼度の目安になります。

更新期間は1996年以降は5年に1度、
それ以前は3年に1度です。


ですから、たとえば

「東京都知事免許(9)××号」の場合は、
「あぁ、この業者は、30年以上宅建業をやっているんだな・・・」いうことがわかるのです。
(3年×7回+5年×2回≒31年)





さらに、
より詳しく業者の歴史がわかる方法があります。







このブログは役にたってますか?












それは、免許権者に問い合わせる方法です。


業者の免許が国土交通大臣免許の場合には、国土交通省、および主たる事務所のある都道府県の宅建業の担当課に名簿が備えられています。

都道府県知事免許の場合は、各都道府県の宅建業の担当課に業者名簿が備えられています。


これらの業者名簿は、誰でも無料で閲覧ができます。

業者名簿には「宅地建物取引主任者の氏名、住所、略歴」「過去3年間の取引件数、取引金額、法人税(所得税)、納税証明」「会社の登記簿謄本、定款、貸借対照表、損益計算書」などが名簿に記載されています

過去の行政処分(宅建業法違反などで国土交通大臣や知事の指示、業務停止処分を受けたか否か)も記載されています。



参考までにのぞいてみてもいいかもしれませんね。








いやぁ、それにしても、











宅建の試験には関係ない話ですね〜



おかげさまで、ブログの更新が楽しいです。ブログランキング
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不動産が気になる・・・

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宅建の勉強を始めてから、不動産の広告や、街中の不動産屋さんが気になりませんか?



今まで、そんなものは、気にもとめなかったハズなのに、
アラ不思議・・・!




実は、人間の脳は、興味のある情報に反応するようにできています。
逆に、興味のない情報は、なかなか入ってこないようにできています。





たとえば、こんな場面を想像してください。





あなたのとっている新聞には、毎週末、たくさんの折り込み広告が入ります。
あなたはその折り込み広告をパッと見て捨てていきます。

そんなある日、あなたは、パソコンのプリンターで印刷をしようとしました。

いつもは順調に動くプリンター。
ところが、今日に限って、動きません。
どうやら壊れてしまったようです。


「この忙しいときにプリンターが壊れちゃった・・・」と、あなたはブツブツ言いながら、居間に行き、クッキーをかじりながら、新聞を広げました。

いつものように折り込み広告が入っています。
ふと電気屋さんのチラシが目に入りました。

「おおっ、今週は、プリンターの安売りをしているぞ。なんてラッキーなんだ!」・・・。

さっそくあなたは電気屋さんで、新しいプリンターを購入しました!


ところが、あとからわかったのですが、実は、今週だけでなく、先週も電気屋さんのチラシは入っており、プリンターの安売りはしていたのです。

「別にラッキーってわけじゃなかった・・・。」



・・・チャンチャン♪






こんな「あるある」な経験、ないですか?



あるある体験隊っぽく言うなら、

『今日の安売り、先週も!』
ハイッ、ハイッ、ハイハイハイ♪

な経験です。







人気ブログ探検隊♪












以前も同じような情報は身の周りにあった


しかし、興味がなかったので、気づかないし、見ようともしなかった。


プリンターが壊れたせいで、プリンターの買い替えに興味をもった


その結果、プリンターに関する情報が脳に入ってきた。














前置きが長くなりましたが、






不動産の広告や、街中の不動産屋さんが気になり始めたら、しめたものです。


それは、あなたの脳が、宅建に関する情報に興味を持っているということですからね。
それだけ、吸収が早くなりますし、知識が定着しやすくなります。




勉強がすすんで、法令上の制限などを勉強すると、今度は、街並みだとか、建物の構造などが気になり始めます。


そして、ひと通り宅建の勉強を終えると、街を見る目が変わっちゃいます。
「習った知識が興味を呼び、興味が知識を呼ぶ」という善循環を作れます。








勉強の際にわいてくる興味こそ、成長の証!!





好奇心全開でいろいろなことを吸収しちゃってください






さて、この話を前提として、クイズです。

宅建に興味を持っている受験生と、興味を持てない受験生がいます。
どっちが試験の知識を習得しやすいでしょうか?





答えは、言うまでもないですよね!




ワクワク楽しんで合格まで一直線にすすみましょう!!